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身近な街の法律家「司法書士」

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●不動産登記法改正点(4/14更新)

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●不動産登記法改正点について●




(050930更新)



■不動産に関する移転や、住所変更の登記申請を当事者本人のみで直接行う予定の方へ。

3月7日から不動産登記法が改正され、登記申請手続が大幅に変更となりました。従来の方式による申請が受け付けられなくなる可能性がありますのでご注意ください。

主な変更点は以下の通りです。


1 コンピューターによるオンライン申請が可能になる。

※ 現在はオンライン指定庁(3月22日以降、随時指定予定。現在の指定庁)のみの扱いです。

※ オンライン指定庁以外では従来の書面申請のみの受付となります。

※ オンライン指定庁でもオンライン申請に限らず、従来の書面による申請も受付けます。



2 郵送による申請が可能になる。(=出頭主義の廃止)

※ 但し、登記済証等の完了書類の受取りに関しては従来通り直接法務局へ出向く必要がありますので、ご注意ください。

※ 郵送事故等に備え、配達記録の残る書留郵便または宅急便等によることをお勧め致します。

※ 申請の補正・取下げの手続も郵送によることが可能となりました。

※ 商業登記申請においても同様の扱いとなりました。



3 「原因証書」「申請書副本」に代わり「登記原因証明情報」の作成が必要になる。

※ 従来庁・オンライン庁いずれでも従来の「原因証書」(売買契約書・抵当権設定契約書など)を原因証明情報として添付しての登記申請可能です。

※ 従来の申請書副本のみによる申請は保存登記申請を除いて受け付けなくなりましたのでご注意ください。なお、改正後は申請書の添付書面としては「申請書副本」から「申請書の写し」に表記が変わりましたのでご注意ください。

※ 「原因証書」は原本還付の申立をしない限り、原則として返却されません。さらに、法務局差し入れ方式の「登記原因証明情報」を作成して提出した場合は、原本還付も受け付けません。この場合には「登記原因証明情報」を2通作成提出するか、申請書の写しを提出する必要があります。十分にご注意ください。



4 個人・法人の印鑑証明書等が原本還付できなくなる。

※ 登記申請の管轄地が複数の場合には、提出管轄分の印鑑証明書が必要となります。ご注意ください。

※ 相続登記申請登記のために提出した遺産分割協議書等に添付した印鑑証明書は、相続関係説明図を添付し、分割協議書等を含めたコピーを提出することで原本還付は可能という扱いです。
(※詳しくは各法務局へお問い合わせください。)

※ 登記申請に関する委任状は複数管轄にまたがる場合や、複数の登記申請に関する委任状である場合でも、その内容により還付が認められない可能性がありますので、あらかじめ複数の委任状を作成するなどの対応をお勧め致します。



5 いわゆる「権利証」がなくなり、かわりに登記名義人に「登記識別情報」が通知される。


※ 現在はオンライン指定庁のみの扱いです。

※ 従来庁では権利証等が返還される方式が存続します。

※ オンライン指定庁にて通知される登記識別情報とは登記完了時に申請人に登記所から通知される情報で、その登記に係る物件及び登記の内容とともに、アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号で通知されます。

※ 通知番号自体は秘密保持のため、シールにより目隠しされています。

※ 通知は、不動産ごとに、さらに登記名義人となった申請人ごとに定められます。2筆の土地を2名で2分の1ずつ取得した場合は、登記識別情報が4通作成され通知されることになります。

※ 登記識別情報が通知された時点で、その不動産に関する従来からの権利証は作成されなくなり、今後は登記識別情報を保存管理し、移転等の登記手続に使用する事となります。



6 権利証を紛失した場合の「保証書」の制度が変更になる。


※ 保証人2名からの本人確認の制度は廃止されました。

※ 当事者本人への「事前通知制度」は存続しますが、司法書士が本人確認情報を作成提出した場合は、「事前通知」等が省略される事となりました。

※ 金融機関からの融資を伴うケース権利証を紛失した場合には、実質的に司法書士による事前の本人確認が必須となります。また、当日は本人である事を証明する書面(免許証・パスポート・住民カード等)を提示して頂きますのでご了承くださいませ。

※ 本人が決済当日に同席できず、家族等が代わりに決済に出席する場合は、事前に当事務所等で本人であることの確認を行う必要があります。

※ 法人が登記名義人である場合に、法人代表者が同席できない場合には、当日出席の担当者宛の業務権限証明書が必要となります。

※ 上記のとおり事前の準備が必要となる関係から、権利証の有無と当日の本人出席の有無を、必ず事前に連絡くださいますよう、ご協力をお願い致します



7 その他の変更点

※ 法人等が当事者である場合、当事者の表示に代表者の氏名の記載が必要になりました。

※ 申請書に申請人または代理人の連絡先の記載が必要となりました。

※ 申請書に記載する「添付書類」が「添付書」となりました。

※ 複数の物件につき抵当権等を設定する際に添付を要した共同担保目録の添付が不要となりました。(ブック庁は除く)

※ 法人代表者の資格証明書、支店担当者への包括委任状等は原本還付は可能ですが、窓口での確認手続による還付は一切行わず、登記手続完了時まで法務局にて保管される事となりました。



以上の点からもトラブルを避けるため、事前にお近くの司法書士事務所または法務局にて相談を受けることを強くお勧め致します。詳しくは法務省の新不動産登記法Q&Aをご覧ください。


その他、ご不明の点に関しては当事務所までお気軽にご連絡くださいませ。






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